事業活動に伴って生じた廃棄物のうち次の20種類が産業廃棄物です。
1~12はあらゆる事業活動に伴うもの、13~19は業種が限定されるものになります。
産業廃棄物一覧
種類 | 例 | |
---|---|---|
1 | 燃え殻 | 廃活性炭、焼却炉の残灰など各種焼却かす |
2 | 汚泥 | 排水処理の汚泥、ビルピット汚泥(し尿を含むものを除く)、建設汚泥などの各種泥状物 |
3 | 廃油 | グリス(潤滑油)、廃溶剤類など、鉱物性動植物性を問わず、すべての廃油 |
4 | 廃酸 | 廃写真定着液など、有機性無機性を問わず、すべての酸性廃液 |
5 | 廃アルカリ | 廃写真現像液、廃金属石けん液など、有機性無機性を問わず、すべてのアルカリ性廃液 |
6 | 廃プラスチック類 | 発泡スチロールくず、合成繊維くずなど、固形状液状を問わず、すべての合成高分子系化合物(合成ゴムを含む) |
7 | ゴムくず | 天然ゴムくず(注:合成ゴムくずは、廃プラスチック類) |
8 | 金属くず | 鉄くず、アルミくず、不要となった金属、金属の研磨くず、切削くずなど |
9 | ガラス・コンクリート 陶磁器くず | 板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボードなどコンクリート製品製造工程からのコンクリートくずなど |
10 | 鉱さい | 高炉・平炉・電気炉等溶解炉かす、不良石炭、粉灰かすなど |
11 | がれき類 | 工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片など |
12 | ばいじん | 大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設の集じん施設によって集められたばいじん |
13 | 紙くず | 建設業、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物か工業から発生する紙くず |
14 | 木くず | ①建設業、木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業から発生する木くず、おがくず、バーク類②貨物の流通のために使用したパレット※パレットを使用した物品を受け取った場合は、受け取ったところの責任で処理する。 |
15 | 繊維くず | 建設業、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工場から発生する天然繊維くず |
16 | 動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動物や植物に係る固形状の不要物 |
17 | 動物系固形不要物 | と畜場で解体等した獣畜や、食鳥処理場で処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
18 | 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿 |
19 | 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体 |
20 | 汚泥のコンクリート固形化物など、1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもので、 1~19に該当しないもの |
上記の20種類の産業廃棄部以外は一般廃棄物となります。
一般廃棄物はさらに家庭ごみ・事業所ごみ・特別管理一般廃棄物に分類されます。
建設系産業廃棄物(建廃8品目)は、20種類のうち「廃プラスチック類」「紙くず」「木くず」「繊維くず」「ゴムくず」「金属くず」「ガラス及び陶磁器くず」「がれき類」の8品目です。
蛍光管の収集運搬をする場合には、「廃プラスチック類」、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくずおよび陶磁器くず」の三種類の許可が必要となります。
アスベスト含有建材には注意が必要です。
「廃石綿等」は特別管理産業廃棄物とされ、「石綿含有産業廃棄物」は普通産業廃棄物となります。
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