廃棄物に該当しないものとは?

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廃棄物とは法により「汚物又は不要物であって固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く)」と定義されています。

この定義から除外されるもの以外にも、次のものは廃棄物に該当しないとされています。

廃棄物に該当しないものの例

港湾、河川等の浚渫に伴って生じた土砂その他これに類するもの
漁業活動に伴って魚網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近において排出したもの
土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの

専ら物

「古紙」「屑鉄」「空き瓶類」などの「専ら物」は、発生段階では廃棄物に該当します。

ただし、専ら物のみの処理を専門にしている既存回収業者(古紙業者など)に委託する場合、受託者は廃棄物処理業の許可を要しないこととされ、廃棄物処理基準も適用されません。

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