廃棄物に該当しないものとは? 未分類 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2024.02.07 廃棄物とは法により「汚物又は不要物であって固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く)」と定義されています。この定義から除外されるもの以外にも、次のものは廃棄物に該当しないとされています。 目次 廃棄物に該当しないものの例専ら物ご依頼・ご相談 廃棄物に該当しないものの例 港湾、河川等の浚渫に伴って生じた土砂その他これに類するもの 漁業活動に伴って魚網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近において排出したもの 土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの 専ら物 「古紙」「屑鉄」「空き瓶類」などの「専ら物」は、発生段階では廃棄物に該当します。ただし、専ら物のみの処理を専門にしている既存回収業者(古紙業者など)に委託する場合、受託者は廃棄物処理業の許可を要しないこととされ、廃棄物処理基準も適用されません。 ご依頼・ご相談 お問合わせ内容—以下から選択してください—新規許可について更新許可について変更許可についてその他ご相談 会社名 氏名 メールアドレス 電話番号 ご希望の連絡方法 電話メール 積み込み場所 東京都埼玉県その他 荷下ろし場所 東京都埼玉県その他 メッセージ本文 (任意)